相続不動産の売却手順

1
相続の開始・遺産調査
被相続人の死亡後、預貯金・不動産・負債を含むすべての遺産を調査します。
2
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰がどの遺産を取得するか決めます。全員の合意が必要です。
3
相続登記(名義変更)
不動産の名義を相続人に変更します。2024年4月から義務化(3年以内)。
4
不動産の査定・売却
仲介または買取業者に査定依頼。売却後に譲渡所得税の確定申告が必要。

相続登記の義務化(2024年〜)

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課される場合があります。2024年4月以前の相続分も対象です。早急に対応しましょう。

登記が未了のまま売却しようとしても、買主への所有権移転ができません。 売却前に必ず相続登記を完了させてください。テキカク不動産では司法書士と連携してサポートします。

売却にかかる税金

相続した不動産を売却すると「譲渡所得税」が課されます。計算式は以下の通りです。

譲渡所得の計算

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

※相続で取得した場合、取得費は被相続人が取得した際の価格を引き継ぎます(取得費が不明な場合は売却価格の5%)

税率は所有期間によって異なります。5年超(長期)は20.315%、5年以下(短期)は39.63%。相続取得の場合は、被相続人の所有期間も通算できます。

3,000万円特別控除の活用

「相続空き家の3,000万円特別控除(措法35条3項)」を利用すると、一定条件を満たした場合に譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

訳あり不動産の場合は専門業者へ

相続した不動産が再建築不可・事故物件・共有名義・空き家などの訳あり物件の場合、一般仲介での売却は難しくなります。テキカク不動産はこうした相続物件の専門買取業者として、相続登記サポートから買取まで一括で対応します。

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