この記事の目次
売却時にかかる税金の種類
- 譲渡所得税(所得税+住民税)— 売却益に課税
- 印紙税 — 売買契約書に貼付(数千円〜数万円)
- 登録免許税 — 名義変更の際に必要(買主負担が多い)
- 消費税 — 土地は非課税、建物は課税(個人売主は多くの場合免税)
譲渡所得税の計算方法
最も重要な税金が「譲渡所得税」です。計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
税額 = 譲渡所得 × 税率
取得費とは
物件の購入価格+購入時の仲介手数料・登記費用・リフォーム費用などの合計額。取得費が不明な場合は売却価格の5%を用います(概算取得費)。
譲渡費用とは
売却時の仲介手数料・印紙代・解体費用・測量費用など。専門業者による買取の場合、仲介手数料は0円なので譲渡費用が少なくなります。
税率(長期・短期)
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年超(長期) | 15% | 5% | 20.315%(復興税含む) |
| 5年以下(短期) | 30% | 9% | 39.63%(復興税含む) |
所有期間は売却した年の1月1日時点の年数で判定します。5年超の方が税率が大幅に低くなります。
使える控除・特例
3,000万円特別控除(居住用財産)
マイホームを売った場合に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。事故物件・空き家でも一定条件下で適用可能な場合があります。
相続空き家の3,000万円控除(措法35条3項)
相続した実家を売る場合に適用できる特例。昭和56年5月31日以前の建築、1人居住、3年以内の売却などが条件です。
軽減税率の特例
10年超所有したマイホームを売る場合、6,000万円以下の部分は税率が14.21%に軽減されます。
節税のポイント
訳あり物件売却での節税ポイント
- 取得費の記録(契約書・領収書)を保管しておく
- リフォーム・修繕費用も取得費に算入できる場合がある
- 控除適用条件を事前に税理士に確認する
- 5年超の所有なら売却タイミングを年末に合わせる
- 仲介手数料0円の専門買取なら譲渡費用が抑えられる